ハピノワ サービスプラットフォーム利用規約
第1章 総則
1.1 定義
・「当社」とは、株式会社HITOWAをいいます。
・「本PFサービス」とは、当社が運営するインターネットサイトを通じて、会員間の取引成立の機会を提供すること等を主としたプラットフォームサービスのことをいいます。
・「取引」とは、本PFサービスを通じて成立する会員間の各種取引をいいます。
・「各取引の種類」とは、第2章以降においてそれぞれ規定する取引の種類を個別にまたは総称していいます。
・「商品」とは、商品販売取引(3.1において定義します。)の対象となる物品をいいます。
・「サービス」とは、サービス取引(2.1において定義します。)の対象となる役務(理美容、フィットネスレッスン、清掃等を含みますが、これに限りません。)をいいます。
・「サービス等」とは、商品とサービスを総称していいます。
・「会員」とは、本規約に同意の上、当社所定の方法により会員登録をした方(個人・法人問わず)をいいます。
・「一般会員」とは、個人のお客様であって、サービス等提供会員からサービス等の提供を受ける会員であり、かつ、施設会員との間で、当該施設会員の運営にかかる施設の利用等に関する契約を締結して、当該施設会員が運営する施設を利用等している会員をいいます。
・「施設会員」とは、有料老人ホームその他の多数の個人が利用等する施設を運営する会員であって、一般会員のため、一般会員の希望する取引を、本PFサービスを通じて成立させ、その他取引遂行のため、各種処理を行う会員をいいます。一つの法人が複数の施設を運営する場合でも、当該法人は、当該法人が運営する一施設ごとに、一施設会員として登録するものとし、この場合には、当社と当該法人との間で、当該法人が当該会員登録の際に登録した施設に係る利用契約が成立するものとします。
・「販売店会員」とは、商品を一般会員に販売する会員をいいます。
・「サービス提供会員」とは、サービスを一般会員に提供する会員をいいます。
・「サービス等提供会員」とは、販売店会員とサービス提供会員とを総称していいます。
・「PFサービスシステム料」とは、取引が成立し、サービス等提供会員によるサービス等が提供された場合に、サービス等提供会員が当社に支払わなければならない本PFサービスの利用料をいいます。
・「サービス価格」とは一般会員がサービスの対価として支払わなければならない金額をいいます。
・「商品価格」とは一般会員が商品の対価として支払わなければならない金額をいいます。
・「施設手数料」とは、取引が成立し、サービス等提供会員によるサービス等が提供された場合に、サービス等提供会員が施設会員に支払わなければならない手数料をいいます。
・「登録情報」とは、会員登録時に会員が入力した情報をいいます(その後の変更を含みます。)。
・「利用契約」とは、本規約の諸規定に従って当社と会員との間に成立する、本PFサービスの利用にかかる契約をいいます。
1.2 会員
(1)会員は、当社が定める条件に従って、本PFサービスを利用することができます。
(2)会員は、会員としての地位および本PFサービスの利用により当社に対して取得した一切の権利および利用契約の契約上の地位を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。
1.3 本規約
本規約は、すべての会員に適用され、登録手続時および登録後にすべての会員に遵守が義務づけられる規約です。
1.4 会員登録手続
(1)会員資格
本規約に同意のうえ所定の入会申込みをされた方は、当社が次項に基づき登録を認める場合は、所定の会員登録手続後、当社が登録を認めた場合に会員としての資格を有します。なお、過去に会員資格が取り消された方や当社が相応しくないと判断した方からの会員申込についてはお断りする場合があります。
(2)会員登録手続
�@一般会員の会員登録手続は、当該一般会員が利用等している施設の施設会員が、一般会員又は一般会員の会員登録に係る意思を一般会員のために代わって表示する必要がある者(成年後見人、または適切な代理権を付与された保佐人もしくは補助人などを指しますが、これに限りません。以下総称して「代理表示者」といいます。)の会員登録に係る意思を、適切な方法によって確認の上、当該施設会員が行うものとします。当該施設会員は、その責任の下、一般会員に係る会員登録手続を適切に行うものとし、当該施設会員によって行われた一般会員の会員登録手続は、一般会員の真正な意思に基づくものとみなされます。当該施設会員による一般会員の会員登録手続に関し、一般会員または代理表示者から何らかの請求、異議申出その他の苦情があった場合は、当該施設会員が自己の費用と責任において適切に対応するものとし、当社は一般会員または代理表示者に対して何ら責任を負いません。
�A一般会員を除く会員の会員登録手続は、本人(法人の場合は正当な権限を有する担当者)が適切に行わなければなりません。
(3)利用契約の成立
当社は、当社の基準に従って、登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を通知します。かかる通知により会員としての登録は完了し、利用契約が会員と当社の間に成立します。
1.5 ユーザIDおよびパスワードの管理
(1)各会員に付与されるユーザIDは原則1つです。但し、施設会員およびサービス等提供会員は、当社が認めた場合に限り、複数のユーザIDが付与される場合があります。
(2)会員のユーザID及びパスワードは、会員がその責任の下、適切に管理しなければなりません。また、一般会員のユーザID及びパスワードは、一般会員又は代理表示者が希望する場合には、当該一般会員が利用等している施設会員がその責任の下、適切に管理しなければなりません。入力されたユーザIDおよびパスワードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合、当該ユーザIDを付与された一般会員による利用があったものとみなします。そのため、それらの利用が盗用、不正使用その他の事情により当該一般会員以外の者が利用している場合又は当該一般会員あるいは代理表示者の意思に基づかない場合であっても、それにより生じた損害については、施設会員がその一切の負担をするものとし、当該利用に関し一般会員または代理表示者から何らかの請求、異議申出その他の苦情があった場合は、当該施設会員が自己の費用と責任において当該苦情に対応するものとします。
(3)一般会員を除く会員については、入力されたユーザIDおよびパスワードが登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合、当該会員による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により当該会員以外の者が利用している場合であっても、それにより生じた損害については当該会員がその一切の負担をするものとします。
1.6 登録情報の変更
(1)会員は、登録情報に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の方法により変更登録をしなければなりません。当該変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当該会員がその一切を負担するものとします。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われます。このような取引について登録情報の変更内容を取引相手の会員に通知する必要がある場合には、会員より当該取引相手の会員に直接連絡しなければならないものとします。
(2)施設会員は、当該施設会員自身の登録情報のみならず、当該施設会員が運営する施設を利用等している一般会員の登録情報についても、変更が生じた場合には、速やかに当社所定の方法により変更登録をしなければなりません。施設会員による一般会員の変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当該施設会員がその一切を負担するものとします。また、施設会員による一般会員の変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われます。このような取引について登録情報の変更内容をサービス等提供会員に通知する必要がある場合には、当該施設会員よりサービス等提供会員に直接連絡しなければならないものとします。
1.7 会員の退会
(1)一般会員が退会を希望する場合には、当該一般会員又は代理表示者が、当該一般会員が利用等している施設会員にその旨の希望を申し出たうえで、当該施設会員が、当該一般会員のため、当社所定の退会手続を適切に行うものとします。当該一般会員は、当社所定の退会手続の終了後に、退会となります。当該施設会員は、その責任の下、一般会員に係る退会手続を適切に行うものとし、当該施設会員によって行われた退会手続は、一般会員の真正な意思に基づくものとみなされます。当該施設会員による一般会員の退会手続に関し、一般会員または代理表示者から何らかの請求、異議申出その他の苦情があった場合は、当該施設会員が自己の費用と責任において適切に対応するものとし、当社は、当該施設会員による退会手続に関して、当該一般会員又は代理表示者に対して何ら責任を負いません。
(2)一般会員を除く会員が退会を希望する場合には、当該会員本人(法人の場合は正当な権限を有する担当者)が、当社所定の退会手続を行うものとします。当該会員は、当社所定の退会手続の終了後に、退会となります。
(3)前(1)(2)項にかかわらず、施設会員は、当該施設会員が運営する施設を利用等している一般会員が1.9及び第2章以降に定める支払を行わないままさらにサービス等提供会員に対して取引の申込みを行おうとする場合その他当該施設会員が運営する施設を利用等している一般会員が本規約に則った適切な利用を行わない場合又は行わないことが見込まれる場合には、その責任の下、当該一般会員のため、当社所定の退会手続きを適切に行わなければなりません。この場合において、当該退会手続に関し、一般会員または代理表示者から何らかの請求、異議申出その他の苦情があった場合は、当該施設会員が自己の費用と責任において適切に対応するものとし、当社は何ら責任を負いません。
1.8 本PFサービスを通した取引
(1)会員は、本PFサービスを通して行う取引を、個別の取引毎に、各取引の種類のうちいずれか一つを選択した上で行うものとします。
(2)会員同士が本PFサービスを通して行う取引は、その種類を問わず、当該会員間の直接取引となります。当社は、いかなる場合でも、取引の当事者とはならず、取引に関する責任は負いません。したがって、会員はこのことを十分に理解した上で本PFサービスを利用するものとし、取引に際し万一トラブルが生じた際には、当該会員間で解決するものとします。
(3)前項は、当社が施設会員またはサービス等提供会員として取引の当事者となる場合には、適用しません。
1.9 各会員の支払義務
(1)会員は、各取引の種類に応じて、それぞれ本条および第2章以降の規定に従って各取引にかかる支払いを行うものとします。
(2)取引が成立し、サービス等提供会員によるサービス等が提供された場合には、サービス等提供会員は、成立した取引の価格のうち、別途定める割合の金額を、PFサービスシステム料として、当社に支払わなければなりません。
(3)サービス等提供会員が、当社の指定する期日までに、PFサービスシステム料を支払わなかったときは、サービス等提供会員は、PFサービスシステム料とともに、当該期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(4)会員が、他の会員または当社に対する支払いを当社または他の会員等を経由して行う場合(以下「代理受領支払スキーム」といいます)は、当該支払いを代理で受領する者(以下「代理受領者」といいます)は、当該支払いの名宛人を代理して当該支払いに係る金員を受領する権限を有するものとし、当該他の会員および当社は、各取引において代理受領者となる者に当該代理受領権限を授与することを予め了承するものとします。この場合、会員が負う支払い債務は、代理受領者が受領した時点をもって当該会員が支払った金員相当額について弁済により消滅するものとします。
(5)会員は、当社または他の会員に、本PFサービスを通じて行われた取引に係る支払いを求める場合には、名目の如何を問わず、金額、明細等を特定して、当社または他の会員に請求行為(本PFサービス上での手続を含みますがこれに限りません)を行うものとします。
1.10 当社の免責
(1)サービス等提供会員、サービス等提供会員との取引内容、取扱商品等、サービス等提供会員のサービス等が掲載されたページ上の記載内容および各種コンテンツの内容ならびにサービス等提供会員における個人情報の取扱いなどにつきましては、当該サービス等提供会員に直接お問合せください。これらに関する内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないことなどについて、当社は一切保証いたしません。
(2)通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社のサービスに関して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
(3)当社は、当社のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証いたしません。
(4)当社は、会員に対し、適宜情報提供やアドバイスを行うことがありますが、それにより責任を負うものではありません。
(5)会員が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
1.11 禁止事項
(1)会員は、本PFサービスの利用及び会員間の取引に際して、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
�@法令または本規約に違反すること
�A当社、他の会員その他の第三者の権利、利益、名誉等を損ね、または損ねる恐れのある行為を行うこと
�B青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと
�C布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス(ねずみ講・マルチ商法等を含みますがこれに限りません)等の悪質な勧誘を行うこと
�D他の会員その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
�E虚偽の情報を入力・申告すること
�F有害なコンピュータープログラム、メール等を送信または書き込むこと
�G当社のサーバその他のコンピューターに不正にアクセスすること
�HユーザIDまたはパスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
�I資金洗浄、マネーロンダリング、その他犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反すること
�J当社が運営する本PFサービスと競合するサービスのために、情報収集等の目的で本PFサービスを利用すること
�K本PFサービスに関し利用しうる情報を改ざんすること
�Lその他、上記各号に類する行為を行うこと、または当社が不適切と判断する行為を行うこと
(2)当社は、本PFサービスにおける会員による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合には、会員に事前に通知することなく、当該情報の全部または一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
1.12 クッキー等について
当社は、会員として本PFサービスにアクセスしたことを認証するため、会員のアクセス履歴および利用状況の調査のため、その他会員に最適のサービスを提供するために、会員が当社のサーバにアクセスする際のIPアドレスに関する情報、携帯電話端末でアクセスした場合には携帯端末の機体識別番号に関する情報、およびクッキー(cookie)の技術を使用して一般会員のアクセス履歴等に関する情報を収集し、当社所定のポリシー【https://www.hitowa.com/food-service/policy/】 に従って利用することがあります。当該情報の取扱いの詳細については、当該ポリシーをご確認ください。
1.13施設会員の一般会員に対する責任
本規約に定めるほか、施設会員は、当該施設会員が運営する施設を利用等している一般会員が本PFサービスを利用するにあたり、当該一般会員又は代理表示者に対して本規約の内容を説明して理解させ、当該一般会員又は代理表示者の同意を得るとともに、これを一般会員に遵守させなければなりません。
1.14 会員情報の取扱い
(1)当社は、当社のプライバシーポリシー【https://www.hitowa.com/food-service/policy/】 に従い、個人情報を取り扱うものとし、会員はこれに同意するものとします。
(2)一般会員及び施設会員は、当社に加え、サービス等提供会員も一般会員及び施設会員の情報を取得することにあらかじめ同意するものとします。なお、サービス等提供会員による一般会員及び施設会員の情報の取得および取扱いについては、サービス等提供会員所定のプライバシーポリシー等に従って取り扱われます。そのため、サービス等提供会員による当該取扱いについて、当社は一切の責任を負わないものとします。
1.15 サービスの中断・停止等
(1)当社は、本PFサービスを常に良好な状態でご利用いただくために、システムの定期保守や緊急保守を行う場合、システムに負荷が集中した場合、本PFサービスの運営に支障が生じると当社が判断した場合、会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合、その他必要があると当社が判断した場合には、事前に通知することなく、本PFサービスの全部または一部の提供を中断または停止する等の必要な措置を取ることができるものとします。また、天災、火災、停電、感染症の流行等の不可抗力により本PFサービスの運営を継続することが不可能または著しく困難となったとき、第三者からの本PFサービスへの不正アクセス、有害なコンピュータープログラム等により、本PFサービスの提供ができないとき、法令等に基づく措置により本PFサービスが提供できないときなども事前に通知することなく、本PFサービスの全部または一部の提供を中断または停止する等の必要な措置を取ることができるものとします。
(2)当社は、前項に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
1.16 設備の負担等
(1)本PFサービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、会員の費用と責任において行うものとします。
(2)会員は自己の本PFサービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
(3)当社は、会員が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
1.17 利用停止・資格取消等
(1)当社は、特定の会員(会員が法人の場合は当該会員の役職員も含みます。以下、本条において同じ)が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく当該会員による本PFサービスの利用停止、当該会員のユーザIDおよびパスワードの変更、または当該会員の会員資格の取消しを行うことができるものとします。
�@会員に法令や本規約に違反する行為があった場合
�A会員に本PFサービス利用に関して不正行為があった場合
�B会員に本PFサービス利用に関して債務不履行があった場合
�C一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど会員のセキュリティを確保するために必要な場合
�D支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
�E自ら振出し、もしくは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
�F差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
�G租税公課の滞納処分を受けた場合
�H死亡した場合または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受け、当社が、当該会員が本PFサービスを利用して取引を実施することが不適切と判断した場合
�I反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらの者と密接な関わりを有する者またはその他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である場合、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合(会員が法人である場合においては、実質的に経営権を有する者が左記に該当する場合を含みます。)
�Jその他当社が本項に定める措置を行うことが適当と判断した場合
(2)前項のほか、会員が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は、事前に通知することなく当該会員のユーザIDおよびパスワードの変更または会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(3)天災、火災、停電、感染症の流行等の不可抗力により本PFサービスの運営をすることが不可能または著しく困難となったとき、第三者からの本PFサービスへの不正アクセス、有害なコンピュータープログラム等により、本PFサービスの提供ができないとき、法令等に基づく措置により本PFサービスが提供できないときなども、当社は、事前に通知することなく当該会員のユーザIDおよびパスワードの変更または会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(4)前各項に定めるほか、当社は、14日前までに会員に通知することにより、会員資格の取消しを行うことができるものとします。
(5)会員資格の取消しにより、当社と当該会員との間の利用契約は終了します。
(6)当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
(7)会員は、利用契約の終了時に当社または他の会員に対し本PFサービスに起因しまたは関連して債務を負っていた場合には、当然に当該債務に係る期限の利益を喪失し、直ちに当社または他の会員に対し当該債務の全額を支払うものとします。
1.18 有効期間
利用契約は、会員について1.4に基づく会員登録が完了した日に効力を生じ、当該会員について1.7に基づく退会手続が終了した日、当該会員の資格が取り消された日又は本PFサービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と会員との間で有効に存続するものとします。
1.19 中抜き取引の禁止
(1)各会員は、他の会員に対して、中抜き取引(営利または非営利を問わず、当社を介在させずに直接サービスを行うことを指します。以下同じ。)の提供を求めたり、他の会員との間で、本PFサービスに関連する対価以外の金銭の授受を求めてはならず、自らまたは第三者をして中抜き取引をしてはならず、中抜き取引を試みてはならないものとします。
(2)一般会員及び施設会員は、中抜き取引の勧誘をサービス等提供会員から受けた場合は、これを即座に拒絶し、当社へ速やかに報告しなければならないものとします。
(3)会員が、第1項に違反したときは、その中抜き取引により会員が支払った又は受け取った対価の5倍相当額を違約金として支払うものとします。なお、この規定は、別途この違約金を超える額の当社が被った損害の賠償請求を妨げるものではありません。
(4)会員は、他の会員が中抜き取引に関与している疑いのある情報を知った場合には、当社へ速やかに報告しなければならないものとします。
1.20 権利帰属
(1)本PFサービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しています。会員は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはならないものとします。
(2)本PFサービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータ(以下「投稿等データ」といいます。)については、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者において、本PFサービスを提供するために必要な範囲において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)ができるものとします。
(3)会員は、投稿等データを本PFサービスにおいて投稿その他送信を行うこと、ならびに、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して前項の定めに従い投稿等データを利用させることについて、適法な権利を有し、または権利を有する者から適法な利用許諾を得ていることを当社に対して保証するものとします。
(4)会員は、投稿等データに関し、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使せず、権利者をして行使させないものとします。
(5)会員は、投稿等データについて第三者から権利の主張その他の申立てがあったときは、自己の費用および責任においてこれに対応し、当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者を免責するものとします。また、会員が前二項に違反したことにより当社または当社から権利を承継しもしくは許諾された者に損害が生じたときは、当該会員は当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対してその損害の全部を賠償するものとします。
1.21 紛争処理
(1)本PFサービスでは、サービス等について会員間で直接取引が成立するものであり、会員間に紛争が生じた場合は両当事者において解決するものとし、当社は会員間の紛争について一切責任を負うものではありません。但し、当社が施設会員またはサービス等提供会員として取引の当事者となる場合には、この限りではありません。
(2)前項に加え、会員が、本PFサービスに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。
(3)会員による本PFサービスの利用に関連して、当社が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
(4)当社は、本PFサービスに関連して会員が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、民法または消費者契約法等の法令に基づき合意をしなかったものとみなされまたは無効と判断された定め(1.26にいうものを含みますがこれに限られません。)が、当社の責任を全部免責する定めである場合において、会員に生じた損害が当社の債務不履行または不法行為に基づくときには、当該定めは、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は、会員が現実に被った直接かつ通常の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、当該責任に基づく賠償額は、損害の事由が生じた時点から遡って過去3か月の期間に当該会員から現実に受領したPFサービスシステム料の総額(過去3か月の期間に当該会員からPFサービスシステム料を現実に受領していない場合は1,000円)を超えないものとする規定に読み替えて適用されるものとします。
(5)会員は、サービス等提供会員との取引をキャンセルした場合、サービス等提供会員が定めたキャンセル料を支払うものとします。
1.22 広告の掲載
当社は、当社の裁量において、本PFサービスに適切と判断される広告を掲載することができます。本PFサービスに掲載される広告によって、会員等および第三者に生じる損害等に関して、当社は一切の責任を負いません。
1.23 秘密保持義務
(1)会員は、利用契約を通じて知り得た当社の情報(以下「秘密情報」といいます)を、利用契約の有効期間中および利用契約終了後2年間秘密として取り扱わなければならず、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、利用契約の履行目的以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、当社への速やかな通知を行うことを条件として、開示することができるものとします。
(2)前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
�@開示の時点で既に会員が保有していた情報
�A秘密情報によらず会員が独自に生成したことを客観的資料により立証できる情報
�B開示の時点で公知の情報
�C開示後に会員の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(3)会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を、当社の指示に従い返却または漏えい等の恐れのない方法で廃棄しなければならないものとします。
1.24 サービスの変更・廃止
当社は、その判断により本PFサービスの全部または一部を適宜変更・廃止できるものとします。当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
1.25 連絡・通知
(1)本PFサービスに関する問い合わせその他会員に対する連絡または通知、および本規約の変更に関する通知その他当社から会員に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
(2)当社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、当該連絡または通知は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
1.26 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、民法、消費者契約法その他の法令等により合意をしなかったものとみなされ、または無効もしくは執行不能と判断された場合であっても、当該定めのみが最小限の範囲で、合意をしなかったものとみなされまたは無効もしくは執行不能となるものとし、残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
1.27 当社による譲渡
当社は、本PFサービスにかかる事業を他社に事業譲渡等(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとし、以下同様とします。)した場合には、当該事業譲渡等に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに登録情報その他の会員の情報を当該事業譲渡等の譲受人または承継人に譲渡しまたは承継させることができるものとし、会員は、かかる譲渡および承継につき本条においてあらかじめ同意したものとします。
1.28 その他
本規約は、日本国の法令を準拠法とします。本規約に関して、会員との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
1.29 存続条項
利用契約終了後も、1.5、1.7、1.8(2)、1.9、1.10、1.11(2)、1.12、1.14、1.15(2)、1.16(3)なお書き、1.17(5)(6)(7)及び1.19から1.29まで、2.2(3)、2.10から2.12まで、3.2(3)、3.11から3.13まで、の各規定については、その効力が存続するものとします。ただし、1.19については、中抜き取引を行おうとする全ての当事者について利用契約が終了した日から6か月を経過した日以降は、この限りではありません。
1.30 本規約の改定
当社は、本規約を任意に改定(本規約とは外形上別個の表題を有する補充的な規約を定める方法によるものを含むものとします。以下、当該補充的な規約を「補充規約」といいます。)できるものとします。この場合、会員に対し、本規約を改定する旨および改定後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。
(2)前項の周知は、当該効力発生日の14日前までに、本PFサービスの提供に供するウェブサイト【施設:https://happy-no-wa.com/nf/loginwww.netsuper.happy-no-wa.com/、サービス提供会社:https://happy-no-wa.com/sp/login】 に掲載することにより行うものとします。
(3)施設会員は、第1項の周知がなされた場合には、一般会員にもその内容を周知させるようにします。
(4)会員は、本規約の改定を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した会員と当社との間の契約は、当該効力発生日をもってそれぞれ終了するものとします。
第2章 サービス取引
2.1定義
本章は、施設会員が、当該施設を利用等する一般会員(以下、本章において、特段の記載がない限り、施設会員と一般会員は、利用関係等にある者同士をいいます)の希望を受け、一般会員を媒介して、一般会員とサービス提供会員との間のサービス提供契約を成立させ、サービス提供会員が当該サービス提供契約に基づき一般会員に対してサービスを提供する取引(以下「サービス取引」といいます。)について定めます。また、サービス取引のうち、当社が一般会員に対してサービスを提供する取引に関する本章の適用に当たっては、当社は「サービス提供会員」にも該当するものとします。
2.2 サービス取引における各会員の権利、義務
(1)一般会員は、自らが提供を受けることを希望するサービスを施設会員に対して申告し、サービス提供会員との間でのサービス提供契約の成立後、サービス提供を受けた場合には、サービス価格の代金を当該施設会員に対して支払います。
(2)施設会員は、本規約に一般会員が同意したことを確認後、一般会員の希望を受け、一般会員のために、一般会員が希望するサービス提供会員とのサービス取引を成立させるよう、本PFサービスの入力作業その他の必要な作業を行い、前項に基づき一般会員からサービス価格の代金を回収し、施設会員が取得する施設手数料を控除した金額をサービス提供会員に支払います。施設会員は、一般会員の希望を適切に(一般会員及び必要な場合における代理表示者の意思確認、正確な入力作業などを含みますが、これに限りません。)取り扱うものとし、本PFサービスを通じて入力された、一般会員のサービス取引に関する申込意思、希望条件等は、一般会員の意思が正確に反映されたものとみなされます。また、施設会員は、一般会員とサービス提供会員との間でトラブルが生じた場合、当該トラブルに関する一般会員の苦情・意向・希望等を取りまとめてサービス提供会員に伝達するものとします。
(3)サービス提供会員は、一般会員との間で成立したサービス提供契約に基づき、一般会員に対してサービスを提供するとともに、PFサービスシステム料を当社に対して支払います。サービス取引に関して、サービス提供会員と施設会員又は一般会員との間でトラブルが生じた場合、サービス提供会員が自己の費用と責任において当該トラブルを適切に処理するものとし、当社はサービス取引に関して一切責任を負いません。
2.3 サービス紹介ページ
サービス提供会員は、会員登録後、本PFサービスを通じて、サービス提供内容、サービス価格、その他当社が別途認める情報を施設会員に向けて掲載することができます(以下、本条に定める情報が掲載されたページを「サービス紹介ページ」といいます)。
2.4 サービス提供会員約款の策定
サービス提供会員は、本PFサービスを通じて一般会員に対して提供するサービスに関し、特定の施設会員が運営する施設を利用等する一般会員に適用される取引条件(以下「サービス提供会員約款」といいます)を定めるものとし、当該サービス提供会員約款の対象となる施設を運営する施設会員及び一般会員はこれに同意し従うものとします。また、施設会員は、自らが運営する施設を利用等する一般会員を対象とするサービス提供会員約款について、当該一般会員に対して周知し遵守させるものとします。但し、当該サービス提供会員約款で定めるサービス提供内容、サービス価格等は、本PFサービスにおけるサービス紹介ページに掲載されたものと、原則同一でなければならず、サービス提供会員約款の規定と本規約の規定が矛盾抵触する場合は、サービス提供会員約款に明示的な定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
2.5 サービス提供会員約款の内容の報告義務
サービス提供会員は、サービス提供会員約款を策定した後、直ちにその内容を当社に対して当社所定の方法により報告しなければならず、当該サービス提供会員約款の対象となる施設を運営する施設会員及びサービス提供会員は、当該サービス提供会員約款に基づいた個別のサービス取引について、本PFサービスを通じて受発注を行わなければなりません。
2.6 個別のサービス取引の受発注システム搭載
当社は、前条によりサービスに関するサービス提供会員約款の内容の報告を受けた場合には、当該サービス提供会員約款の対象となる施設を運営する施設会員が、本PFサービスにおいて、当該サービス提供会員に係る提供サービス内容、サービス提供候補日、サービス価格、サービス提供会員の取得対価、施設会員が取得する施設手数料等を閲覧できるようにし、当該施設会員の運営する施設を利用等する一般会員と当該サービス提供会員が、本PFサービスを通じて、当該サービス提供会員約款に基づく個別のサービス取引の受発注ができるようにするものとします。
2.7 個別のサービス取引の成立
個別のサービス提供契約は、一般会員が施設会員を通じて本PFサービスを利用してサービス提供会員に対してサービスの提供を申し込み、一般会員とサービス提供会員との間で、�@サービス提供会員が一般会員に提供するサービスの内容、�Aサービス提供日時、�Bサービス価格、�Cサービス提供会員の取得対価、�Dキャンセルの条件・手続、�Eその他別途当社が定める事項の全てについて合意したときに、一般会員とサービス提供会員との間で成立します。ただし、上記項目のうち、当該一般会員が利用する施設を対象としてサービス提供会員が策定するサービス提供会員約款に定められている項目については、当該サービス提供会員約款の定めに従うものとします。
2.8 発注キャンセル
一般会員は、前条に基づき個別のサービス提供契約が成立した後も、当該一般会員を対象とするサービス提供会員約款に従い、施設会員を通じてサービス提供会員に対して発注のキャンセルを行うことができ、施設会員は、一般会員の希望を受け、本PFサービスを通じてキャンセル手続を行います。ただし、当該サービス提供会員約款において一般会員による発注のキャンセルについての定めがない場合は、当該個別のサービス提供契約の定めに従うものとします。
2.9 サービス完了報告
(1)サービス提供会員は、個別のサービス提供契約に基づく一般会員に対するサービス提供終了後、本PFサービスを通じて完了の報告をし、当該サービス提供を受けた一般会員の属する施設会員が、本PFサービスを通じて当該完了報告を確認することにより、当該サービスが完了したものとします。ただし、サービス提供会員による完了報告がなされた日から起算して3日以内に施設会員が当該完了報告を確認しない場合は、当該期限の経過によって、施設会員は当該完了報告を確認したものとみなされます。また、当該一般会員を対象とするサービス提供会員約款において、施設会員が完了報告を確認したものとみなされる期間が、サービス提供会員による完了報告がなされた日から起算して3日よりも短期間として規定されている場合は、当該期間は、当該サービス提供会員約款の規定に従うものとします。
(2)施設会員は、サービス提供会員による完了報告の内容に異議がある場合は、サービス提供会員による完了報告がなされた日から起算して3日以内(サービス提供会員約款において、施設会員が完了報告を確認したものとみなされる期間が、サービス提供会員による完了報告がなされた日から起算して3日よりも短期間として規定されている場合は、当該サービス提供会員約款において定める期間内)に限り、本PFサービスを通じて、具体的な理由を付して当該完了報告に異議を述べることができるものとします。ただし、施設会員が本項に定める異議を述べた場合でも、当該施設会員は、当該完了報告を確認したものとし、当該異議の内容については、サービス提供会員、施設会員及び一般会員の間で協議の上解決するものとします。
2.10 サービス価格等の支払・清算方法
(1)一般会員は、サービス価格の代金を、サービス提供会員によるサービス提供終了後、当月末日締め、翌月末日限り、施設会員に対して支払います。ただし、施設会員が、サービス提供会員による完了報告の内容に対して、2.9(2)に定める異議を述べた場合は、この限りではありません。
(2)施設会員は、サービス価格から施設会員が取得する施設手数料を控除した金額を、サービス完了後、当月末日締め、翌月末日限り、サービス提供会員に対して支払います。ただし、施設会員が、サービス提供会員による完了報告の内容に対して、2.9(2)に定める異議を述べた場合は、この限りではありません。
(3)当社は、PFサービスシステム料サービスシステム手数料を、サービス完了後、当月末日締め、翌月末日限り、サービス提供会員に対して請求し、サービス提供会員は、2.9(2)に定める異議の有無にかかわらず、期日までに当該金額を支払います。
(4)上記各項に定める支払に関して、各会員は、本PFサービス上で、各会員自身の支払金額および受領金額(ただし、受領する金員がある場合に限ります。)に関する情報を、支払期日までに取得できます。
(5)本章における支払又は清算が代理受領支払スキームを含む場合には、当然に1.9(4)の規定が適用されるものとします。
2.11 一般会員がサービス価格を支払う必要がなくなった場合
(1)サービス提供会員約款又は会員間の別途の合意等により、サービス提供終了後、一般会員又は施設会員が2.10(1)又は(2)に定める支払を行う必要がなくなった場合でも、当社はサービス提供会員に対して、所定のPFサービスシステム料を請求できます。
(2)サービス提供会員約款又は会員間の別途の合意等により、サービス提供終了後、一般会員がサービス価格の代金を支払う必要がなくなった場合、施設会員は直ちにその旨を当社およびサービス提供会員に通知し、サービス提供会員も当該通知に同意することにより、当社は、本PFサービスシステム上も、サービス価格の代金支払が不要である旨、表記します。但し、当該同意が、サービス提供終了後、当月末日までになされた場合に限ります。
(3)サービス提供会員約款又は会員間の別途の合意等により、サービス提供終了後、一般会員がサービス価格の代金を支払う必要がなくなった場合、本PFサービスシステム上の表示にかかわらず、施設会員は、一般会員に対して、当該サービス価格を請求しないこととし、かつ、施設会員は、当該サービスに係る前条第2項に定めるサービス提供会員への支払を拒むことができます。
2.12 サービス取引における当社等の免責
(1)施設会員が、本PFサービスを通じて入力した、サービス取引に関する内容は、一般会員の真正な意思を適切に反映したものとみなされます。万一施設会員が、一般会員の意思に基づかずにサービス取引に関する内容を本PFサービスに入力した場合でも、当該入力内容が一般会員の意思に基づかないことによって生じた紛争は、施設会員と一般会員との間で解決するものとし、当社及びサービス提供会員は、当該入力内容が一般会員の意思に基づかないことに関して、一般会員による錯誤無効等のクレームは一切受けず、損害賠償義務も負いません。
(2)サービス取引に関して生じる、一般会員、施設会員又はサービス提供会員に対するクレームについては、当該会員へ直接行うものとし、当社は当該クレームを受け付けないものとします。また、当該クレームに起因しまたは関連する紛争は、当該会員間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第3章 商品販売取引
3.1 定義
本章は、施設会員が、当該施設を利用等する一般会員(以下、本章において、特段の記載がない限り、施設会員と一般会員は、利用関係等にある者同士をいいます)の希望を受け、一般会員を媒介して、一般会員と販売店会員との間の売買契約(以下「商品販売契約」といいます。)を成立させ、販売店会員が当該売買契約に基づき一般会員に対して商品を販売する取引(以下「商品販売取引」といいます。)について定めます。また、商品販売取引のうち、当社が一般会員に対して商品を販売する取引に関する本章の適用に当たっては、当社は「販売店サービス提供会員 」にも該当するものとします。
3.2 商品販売取引における各会員の権利義務
(1)一般会員は、施設会員に対して購入を希望する商品を伝え、配送された商品の納入を受け、商品価格代金を施設会員に対して支払います。なお、一般会員は施設会員に商品の検品を委託します。
(2) 施設会員は、本規約に一般会員が同意したことを確認後、一般会員の希望を受け、一般会員のために、一般会員が希望する商品販売取引を成立させるよう、本PFサービスの入力作業その他の必要な作業を行い、前項に基づき一般会員から委託を受けて一般会員に販売された商品の検品を行うとともに、一般会員から商品価格代金を回収します。施設会員は、一般会員の希望を適切に(一般会員及び必要な場合における代理表示者の意思確認、正確な入力作業などを含みますが、これに限りません。)取り扱うものとし、本PFサービスを通じて入力された、一般会員の商品販売取引に関する申込意思、希望条件等は、一般会員の意思が正確に反映されたものとみなされます。また、施設会員は、一般会員と販売店会員との間でトラブルが生じた場合、当該トラブルに関する一般会員の苦情・意向・希望等を取りまとめて販売店会員に伝達するものとします。
(3)販売店会員は、一般会員との間で成立した商品販売契約に基づき、一般会員に対して商品を販売し、商品発送時には、一般会員ごとに希望商品を梱包するなどして、施設会員が一般会員ごとに商品を渡せるような対応をしなければなりません。商品販売取引に関して一般会員との間でトラブルが生じた場合、販売店会員は自己の費用と責任において当該トラブルを適切に処理するものとし、当社は商品販売取引に関して一切責任を負いません。
3.3 販売店会員約款の策定
本PFサービス上で商品販売取引を行うことを希望する販売店会員は、個別の商品販売取引に関し、特定の施設会員が運営する施設を利用等する一般会員に適用される取引条件(以下「販売店会員約款」といいます。)を定めるものとし、当該販売店会員約款の対象となる施設を運営する施設会員及び一般会員はこれに同意し従うものとします。また、施設会員は、自らが運営する施設を利用等する一般会員を対象とする販売店会員約款について、当該一般会員に対して周知し遵守させるものとします。但し、当該販売店会員約款で定める商品販売条件等は、本PFサービスにおける商品紹介ページに掲載されたものと、原則同一でなければならず、当該販売店会員約款の規定と本規約の規定が矛盾抵触する場合は、本規約に明示的な定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
3.4 販売店会員約款の内容の報告義務
販売店会員は、販売店会員約款を策定した後直ちにその内容を当社に対して当社所定の方法により報告しなければならず、当該販売店会員約款の対象となる施設を運営する施設会員及び販売店会員は、当該販売店会員約款に基づいた個別の商品販売取引について、本PFサービスを通じて受発注を行わなければなりません。
3.5 個別の商品販売取引の受発注システム搭載
当社は、前条により商品販売取引に関する販売店会員約款の内容の報告を受けた場合には、当該販売店会員約款の対象となる施設を運営する施設会員が、本PFサービスにおいて、当該販売店会員に係る商品内容、商品価格、納品日、施設手数料等を閲覧できるようにし、当該施設会員の運営する施設を利用等する一般会員と当該販売店会員が、本PFサービスを通じて、当該販売店会員約款に基づく個別の商品販売取引の受発注ができるようにします。
3.6 一般会員ごとの発注
施設会員は、一般会員が希望する商品を、本PFサービスを通じて発注します。施設会員は、本PFサービス上で、どの一般会員がどの商品を希望しているのか判別できるように、発注を行うものとします。
3.7 個別の商品販売取引の成立
個別の商品販売契約は、一般会員が施設会員を通じて本PFサービスを利用して販売店会員に対して商品の購入を申し込み、一般会員と販売店会員との間で、�@一般会員が購入する商品、�A当該商品の価格、�B当該商品に係る配送料、�Cキャンセルの条件・手続、�Dその他別途当社が定める事項の全てについて合意したときに、一般会員と販売店会員との間で成立します。ただし、上記項目のうち、当該一般会員が利用する施設を対象として販売店会員が策定する販売店会員約款に定められている項目については、当該販売店会員約款の定めに従うものとします。
3.8 発注キャンセル
一般会員は、前条に基づき個別の商品販売契約が成立した後も、当該一般会員を対象とする販売店会員約款に従い、施設会員を通じて販売店会員に対して発注のキャンセルを行うことができ、施設会員は、一般会員の希望を受け、本PFサービスを通じてキャンセル手続を行います。ただし、当該販売店会員約款において一般会員による発注のキャンセルについての定めがない場合は、当該個別の商品販売契約の定めに従うものとします。
3.9 配送、検品
(1)販売店会員は、商品販売契約の成立後、一般会員ごとに希望商品を梱包するなど、施設会員が一般会員ごとに商品を渡せる措置を講じたうえで、当該施設会員に対して当該商品を配送します。
(2)一般会員は、当該商品の検品および受領を施設会員に委託し、施設会員は、一般会員の代わりに、当該商品が配送された後、速やかに検品し、受領します。
(3)配送された商品に、種類、品質又は数量に関して商品販売契約の内容に適合しないものが存在した場合における施設会員の対応方法、販売店会員の責任その他の詳細な事項は、販売店会員が定める販売店会員約款の定めによるものとします。ただし、当該販売店会員約款に当該定めが存在しない場合は、施設会員は、商品が施設会員に到達した日から起算して7日以内に、販売店会員に対して、代替品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を催告するものとし、販売店会員は、当該催告に応じて、代替品又は不足分を引き渡すものとします。この場合において、当該代替品又は不足分についても、前項に基づき施設会員が検品を行うものとします。
3.10 商品発送報告・納品完了
(1)販売店会員は、商品発送完了後、本PFサービスを通じて当該商品発送完了の報告をし、当該商品を受領した施設会員が、検品合格後、本PFサービスを通じて検収報告をすることにより、納品完了とします。ただし、販売店会員が発送した商品が施設会員に到達した日(前条第3項ただし書きに定める履行の追完が行われた場合は、代替品又は不足分の商品が到達した日)から起算して3日以内に、施設会員が検収報告を行わない場合は、当該期限の経過によって、納品完了とみなされます。また、当該一般会員を対象とする販売店会員約款において、施設会員が検収報告を行わない場合における納品完了とみなされる期間が、当該販売店会員が発送した商品が施設会員に到達した日から起算して3日よりも短期間として規定されている場合は、当該期間は、当該販売店会員約款の規定に従うものとします。
(2)施設会員は、販売店会員から受領した商品が、施設会員による検収に合格しなかった場合は、当該商品が施設会員に到達した日から3日以内(販売店会員約款において、納品完了とみなされる期間が、商品が施設会員に到達した日から起算して3日よりも短期間として規定されている場合は、当該販売店会員約款において定める期間内)に限り、本PFサービスを通じて、具体的な理由を付して販売店会員による納品完了に異議を述べることができるものとします。当該異議の内容については、販売店会員、施設会員及び一般会員の間で協議の上解決するものとします。
3.11 商品価格等の支払・清算方法
(1)一般会員は、商品価格代金を、施設会員による当該商品の受領後、当月末日締め、翌月末日限り、施設会員に対して支払います。ただし、施設会員が、販売店会員による納品完了に対して、3.10(2)に定める異議を述べた場合は、この限りではありません。
(2)施設会員は、商品価格から施設会員が取得する施設手数料を控除した金額を、施設会員による当該商品の受領後、当月末日締め、翌月末日限り、販売店会員に対して支払います。ただし、施設会員が、販売店会員による納品完了に対して、3.10(2)に定める異議を述べた場合は、この限りではありません。
(3)当社は、PFサービスシステム料を、納品完了後(施設会員が、3.10(2)に定める異議を述べた場合は、施設会員による当該商品の受領後)、当月末日締め、翌月末日限り、販売店会員に対して請求し、販売店会員は、3.10(2)に定める異議の有無にかかわらず、請求された金額を期日までに支払います。
(4)上記各項に定める支払に関して、各会員は、本PFサービス上で、各会員自身の支払金額及び受領金額(ただし、受領する金員がある場合に限ります。)に関する情報を、支払期日までに取得できます。
(5)本章における支払又は清算が代理受領支払スキームを含む場合には、当然に1.9(4)の規定が適用されるものとします。
3.12 一般会員が商品価格を支払う必要がなくなった場合
(1) 販売店会員約款又は会員間の別途の合意等により、施設会員による当該商品の受領後、一般会員又は施設会員が3.11(1)又は(2)に定める支払を行う必要がなくなった場合でも、当社は販売店会員に対して、所定のPFサービスシステム料を請求できます。
(2) 販売店会員約款又は会員間の別途の合意等により、施設会員による当該商品の受領後、一般会員が商品価格代金を支払う必要がなくなった場合、施設会員は直ちにその旨を当社及び販売店会員に通知し、販売店会員も当該通知に同意することにより、当社は、本PFサービスシステム上も、商品価格の支払が不要である旨、表記します。但し、当該同意が、施設会員による当該商品の受領後、当月末日までになされた場合に限ります。
(3) 販売店会員約款又は会員間の別途の合意等により、施設会員による当該商品の受領後、一般会員が商品価格を支払う必要がなくなった場合、本PFサービスシステム上の表示にかかわらず、施設会員は、一般会員に対して、当該商品価格を請求しないこととし、かつ、施設会員は、当該商品に係る前条第2項に定める販売店会員への支払を拒むことができます。
3.13 商品販売取引における当社等の免責
本PFサービスを通じて成立する商品販売取引は、一般会員と販売店会員との間の契約であって、当該契約に基づく権利義務は一般会員及び販売店会員に帰属するものであり、当社は商品販売取引に関して一切の責任を負いません。また、商品販売取引に関して、一般会員と施設会員との認識齟齬等その他の紛争が生じた場合についても、当社及び販売店会員は一切の責任を負いません。